社会福祉法人 友和の里定款

第1章 総   則

(目的)

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サ-ビスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1)第1種社会福祉事業

障害者支援施設の経営

(2)第2種社会福祉事業

(イ)障害福祉サ-ビス事業の経営

(ロ)特定相談支援事業の経営

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人友和の里という。

(経営の原則等)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サ-ビスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域で経済的に困窮する障害者、障害者世帯を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サ-ビスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を広島県廿日市市友田字広原山218番38に置く。

第2章 評 議 員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名を置く。

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 ただし、外部委員の1名が出席し、かつ、外部委員の1名が賛成することを要する。

(評議員の任期)

第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。

3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第8条 評議員に対して、1日当たり10,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。

第3章 評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第10条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任又は解任

(2)理事及び監事の報酬等の額

(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

(5)定款の変更

(6)残余財産の処分

(7)基本財産の処分

(8)社会福祉充実計画の承認

(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第11条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。

(招集)

第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 評議員会を招集するには、理事長は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。

(議長)

第13条 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席評議員の中から選出する。

(決議)

第14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任

(2)定款の変更

(3)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達する間での者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、署名し、又は記名押印する。

第4章 役員及び職員

(役員の定数)

第16条 この法人には、次の役員を置く。

(1)理事 6名

(2)監事 2名

2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。

3 前項の常務理事をもって社会福祉法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第17条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 

2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第18条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第19条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第20条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

3 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第21条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第22条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。

(責任の免除)

第23条 理事又は監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

(職員)

第24条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 運営協議会

(運営協議会の設置)

第25条 この法人に、運営協議会を置く。

(運営協議会の委員の定数)

第26条 運営協議会の委員は、5名とする。

(運営協議会の委員の選任)

第27条 運営協議会の委員は、各号に掲げる者から理事長が選任する。

(1)地域の代表者

(2)利用者又は利用者の家族の代表者

(3)その他理事長が適当と認める者

(運営協議会の委員の定数の変更)

第28条 法人が前条に定める定数を変更しようとするときは、運営協議会の意見を聴かなければならない。

(意見の聴取)

第29条 理事長は、必要に応じて、運営協議会から、地域や利用者の意見を聴取するものとする。

(その他)

第30条 運営協議会については、この定款に定めのあるもののほか、別に定めるところによるものとする

第6章 理事会

(構成)

第31条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第32条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、他の理事がこれに当たる。

(決議)

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の議決があったものとみなす。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の区分)

第37条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。 

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産を持って構成する。

(1)土地

広島県廿日市市友田字広原山10218番38所在の土地
1筆 5,842平方メ-トル

広島県廿日市市友田字広原山10218番35所在の土地
1筆 27,759平方メ-トル

広島県廿日市市友田字広原山10217番121所在の土地
1筆 767平方メ-トル

広島県廿日市市友田字広原山10217番122所在の土地
1筆 757平方メ-トル

広島県廿日市市友田字橋桁386番1所在の土地
1筆 1,240.17平方メ-トル

広島県廿日市市友田字橋桁387番1所在の土地
1筆 134.16平方メ-トル

広島県廿日市市友田字広原山10217番199所在の土地
1筆 99平方メ-トル

(2)建物

広島県廿日市市友田字広原山10218番38所在の

鉄筋コンクリ-ト造スレ-ト葺平家建 1棟 430.49平方メ-トル

鉄骨造スレ-トぶき平家建 1棟 110.03平方メ-トル

鉄筋コンクリ-ト造陸屋根3階建 1棟 977.61平方メ-トル

コンクリ-トブロック造スレ-ト葺平家建 1棟 7.52平方メ-トル

鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 1棟 96.91平方メ-トル

鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 1棟 49.60平方メ-トル

軽量鉄骨造スレートぶき2階建 1棟 63.88平方メートル

広島県廿日市市友田字橋桁386番1所在の

軽量鉄骨造スレートぶき平家建 1棟 271.22平方メートル

広島県廿日市市友田字広原山10217番地121、10217番地122所在の

軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 1棟 68.50平方メートル

広島県廿日市市友田字橋桁386番地1、387番地1所在の

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 1棟 355.44平方メートル

広島県廿日市市友田字法伝平644番地5、官有無番地所在の

 木造瓦葺平家建 1棟 113.10平方メートル

広島県廿日市市友田字広原山10217番地121、10217番地122所在の

 軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 1棟 60.85平方メートル

3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。

4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)

第38条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、廿日市市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、廿日市市長の承認は必要としない。

(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に限る。)

(資産の管理)

第39条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)

第40条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)理事及び監事並びに評議員の名簿

(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)事業の概要を記載した書類

(会計年度)

第42条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第43条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第44条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

第8章 公益を目的とする事業

(種別)

第45条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

(1)地域生活支援システム事業

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

第9章 解散

(解散)

第46条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第47条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第10章 定款の変更

(定款の変更)

第48条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、廿日市市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を廿日市市長に届け出なければならない。

第11章 公告の方法その他

(公告の方法)

第49条 この法人の公告は、社会福祉法人友和の里の掲示板に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

第50条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則(昭和56年9月3日設立)

この法人の設立当初の役員、評議員は、次のとおりとする。ただし、この法人の設立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長  守 口 佐 市

理 事  岡 田 國 夫

 〃   品 川 浩 三

 〃   小 出 哲 夫

 〃   三 上   晃

 〃   瀧 内 元 春

 〃   藤 田 耕 治

 〃   中 上   尚

 〃   槙 坪   佛

監 事  堀 野   清

 〃   江 島 広 之

附則(平成11年11月30日広島県知事認可)

この定款の変更は、広島県知事の変更認可があった日から施行する。

附則(平成14年4月22日広島県知事認可)

この定款の変更は、広島県知事の変更認可があった日から施行する。

附則(平成16年2月20日広島県知事認可)

この定款の変更は、広島県知事の変更認可があった日から施行する。

附則(平成23年7月14日広島県知事認可)

この定款の変更は、広島県知事の変更認可があった日から施行する。

附則(平成25年3月29日広島県知事認可)

この定款の変更は、広島県知事の変更認可があった日から施行する。

附則(社会福祉法の改正)

所轄庁の変更に係る第11条、18条、28条及び29条の規定は平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年6月30日廿日市市長認可)

この定款の変更は、廿日市市長の変更認可があった日から施行する。

附則

この定款の変更は、廿日市市長の認可の日(平成29年1月31日)にかかわらず、社会福祉法附則第7条第2項の規定により、平成29年4月1日から施行する。ただし、変更後の定款のうち資産区分に関する規定は、廿日市市長の認可の日(平成29年1月31日)から施行する。

附則(平成30年 2月28日廿日市市長認可)

この定款の変更は、廿日市市長の変更認可があった日から施行する。

附則(平成30年 8月 7日廿日市市受理)

この定款の変更は、廿日市市の受理があった日から施行する。

附則(平成30年 8月28日廿日市市長認可)

この定款の変更は、廿日市市長の変更認可があった日から施行する。

附則(令和 元年 5月24日廿日市市長認可)

この定款の変更は、廿日市市長の変更認可があった日から施行する。

附則

この定款の変更は、令和元年6月24日から施行する。

附則

この定款の変更は、令和3年6月22日から施行する。

附則

この定款の変更は、令和3年9月27日から施行する。

附則

この定款の変更は、令和4年6月21日から施行する。

  附則(令和5年10月3日廿日市市長届出)

この定款の変更は、令和5年9月19日から施行する。

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