役員・評議員組織
氏 名 |
役 職 名 |
河 野 義 刀 |
理 事 長 |
下 川 真 稔 |
常務理事 |
守口 佐代子 |
理 事 |
松 浦 伸 二 |
理 事 |
水 中 誠 三 |
理 事 |
浜先 ひろこ |
理 事 |
上 野 進 國 |
監 事 |
森 田 昭 平 |
監 事 |
阿 部 純 二 |
評 議 員 |
藤 井 英 子 |
評 議 員 |
堀 田 由 子 |
評 議 員 |
大 野 宣 江 |
評 議 員 |
神 鳥 正 貴 |
評 議 員 |
石 社 京 子 |
評 議 員 |
小 西 礼 子 |
評 議 員 |
社会福祉法人友和の里 役員等の報酬及び費用弁償に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人友和の里(以下「法人」という。)定款第8条及び第22条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」という。)の報酬等の支給の基準及び報酬等について定めるものとする。
(報酬等の支給)
第2条 役員等には、その勤務形態に応じ、次の報酬を支給する。
(1)常勤役員等(理事長及び週3日以上勤務する者)報酬
(2)非常勤役員等(常勤役員等以外の者)報酬
(常勤役員等の報酬等の額の算定方法)
第3条 常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)報酬 別表第1に定める額
(2)通勤手当については、職員給与規程第14条の規定に準じる額
(3)常勤役員等が職務のため出張をしたときは、旅費規程に基づき旅費(交通費、日当、宿泊料)を支給する。
(非常勤役員等の報酬等の算定方法)
第4条 非常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)報酬 別表第2に定める額
(2)非常勤役員等が職務のため出張をしたときは、旅費規程に基づき旅費(交通費、日当、宿泊料)を支給する。
(当法人職員との併給)
第5条 当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては、本規定に基づく役員等の報酬は支給しないものとする。
(報酬等の支給方法)
第6条 常勤役員等及び非常勤役員等に対する報酬等の支給時期は、毎月25日(その日が休日に当たるときは、職員給与規程第4条に準じた日)とする。
2 報酬等は、通貨をもって本人に支払うものとする。ただし、本人から申出があったときは、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
3 報酬等は、法令に定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
(報酬等の日割計算)
第7条 新たに常勤役員等に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤役員等が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途において就任し、又は退任し、若しくは解任された場合における報酬の額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4 第2項の規定にかかわらず、常勤役員等が死亡より退任し場合には、その月までの報酬を支給する。
(費用弁償)
第8条 役員等が当法人の招集する会議、又は法人業務に関係する会議や研修会等に出席した場合に限り費用弁償する。
2 費用弁償の額は、1㎞当たり37円を計算基礎とし、自宅から会場までの往復距離に応じて支給する。
(端数の処理)
第9条 この規定により、計算金額に1円未満の端数が生じたときは、次のとおり端数処理を行う。
(1)50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2)50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。
(適用除外)
第10条 法人の職員を兼務する役職員等は、この規程を適用しない。
(公表)
第11条 本法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
(補則)
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。
附 則
この規程は、平成29年 7月 1日から施行する。
令和 2年 3月23日改正
この規程は、令和 2年 4月 1日から施行する。
令和 4年 3月15日改正
この規程は、令和 4年 4月 1日から施行する。
令和 6年 3月19日改正
この規程は、令和 6年 4月 1日から施行する。
別表第1(常勤役員等の報酬)
役職名 |
支給区分 |
報酬の額 |
理事長 |
月額 |
130,000円 |
常務理事 |
月額 |
160,000円 |
別表第2(非常勤役員等の報酬)
役職名 |
業務区分 |
報酬の額 |
役員 |
理事会・評議員会 |
日額 10,000円 |
研修会等 |
日額 10,000円 |
|
理事懇談会などの法人会議 |
日額 5,000円 |
|
監事 |
監事監査(中間・決算) |
日額 12,000円 |
県・市の指導監査立会など |
日額 10,000円 |
|
研修会等 |
日額 10,000円 |